公益社団法人二科会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人二科会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
  2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
  3 この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、美術創作の奨励を図り、あわせて美術に関する研究調査を行い、もって我が国美術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)全国公募を基盤としての「二科美術展覧会」の開催による美術振興の寄与。
   (2)出品作品中の優秀作品への顕彰により、美術創作に関する助成及び顕彰
   (3) 出品者中の秀作者に対するパリ賞・ローマ賞の授与による海外研修の奨励
   (4)美術上の国際交流と内外美術の研究、調査を目的とする交換展の実施
   (5)二科美術展覧会終了後、大阪・京都・名古屋・広島・福岡・鹿児島等、地方都市において巡回展を行うことによる全国の芸術活動の推進
   (6)全国都道府県において当会の会員・会友による美術家の育成と指導
   (7)機関誌及び美術に関する出版物の刊行
   (8)その目的を達成するために必要な事業
  2     前項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号の事業は日本全国、第3号及び第4号の事業は本邦及び海外において行なうものとする。

第3章 会員・会友
(法人の構成員)
第5条 この法人は次の会員・会友を置く。
   (1)会員 この法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者
   (2)会友 この法人の事業に賛同する個人であって、第12条の規定によりこの法人の会友となった者
  2 前項第1号の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下法人法という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になるには、会友のうち美術上の業績が顕著であるとして、全会員により構成する二科美術展覧会出品作審査会(以下審査会という)において会員として推挙された者が、入会の申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
  2 前項の推挙基準は別に定める。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の会員は入会金及び会費を納入しなければならず、その細則については、総会の決議をもって別に定める。ただし、名誉理事及び休会中の会員については会費の支払いを免除することができる。
  2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
 (退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除名)
第9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
   (1)この定款その他の規則に違反したとき
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)死亡し、若しくは失踪宣告をうけたとき
   (2)会費を2年以上滞納したとき
   (3)総会員が同意したとき
(休会)
第11条 会員は長期療養等やむを得ない事情がある場合、理事会の承認により休会する事ができる。
(会友)
第12条 この法人の会友になるには、美術上の業績が顕著であるとして、全会員により構成する審査会において会友として推挙された者が、入会の申込みをし、理事会の承認を受
けなければならない。
  2 前項の推挙基準は別に定める。
  3 会友は入会金及び会費を納入しなければならず、その細則については総会の議決をもって別に定める。
  4 会友についても第8条、第9条、第10条ないし第11条の規定を準用する。

第4章 会員総会
(構成)
第13条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
  2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
 (権限)
第14条 会員総会は、次の事項について決議する。
   (1)会員の除名
   (2)理事及び監事の選任又は解任
   (3)理事及び監事の報酬等の額
   (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の  承認
   (5)定款の変更
   (6)解散及び残余財産の処分
   (7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
  3 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
 (議長)
第17条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2に当たる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することにする。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事のうち議事録署名人に指名された2名は、前項の議事録に記名押印する。
(議決権の代理行使)
第21条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
  2 前項の代理権の授与は、会員総会ごとにしなければならない。

第5章 役員及び職員
(役員)
第22条 この法人には、次の役員を置く。
   (1)理事 15名以上20名以内
   (2)監事 3名以内
  2 理事のうち1名を理事長とし、7名を常務理事とする。
  3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
  2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)
第28条 理事及び幹事に対して、会員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給する事ができる。
(事務局及び職員)
第29条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
  2 職員は、理事会が任免する。
  3 職員は、有給とする。

第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人は理事会を置く。
  2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
  3 第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 名誉理事・参与
(名誉理事)
第35条 この法人は、名誉理事を若干名置くことができる。
  2 この法人の理事を8年以上務め、特に功労のあった者を、理事会の議決をもって名誉理事に推薦する。
  3 名誉理事は当該年度のみとする。だだし、重任及び終身制を妨げない。
  4 名誉理事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。
(参与)
第36条 この法人は、参与を若干名置くことができる。
  2 この法人の理事を8年未満務め、特に功労のあった者を、理事会の議決をもって参与に推薦する。
  3 参与は当該年度のみとする。ただし、重任及び終身制を妨げない。
  4 参与は理事会に出席することができる。ただし、議決権を有しない。

第8章 資産及び会計
(基本財産)
第37条 別表の財産は、この法人の基本財産とする。
  2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。
 (事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6)財産目録
  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   (1)監査報告
   (2)理事及び監事の名簿
   (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
   (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第42条 この定款は、会員総会の議決によって変更することができる。
 (解散)
第43条 この法人は、会員総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
  (公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

付則
  1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2 この法人の最初の理事長は織田廣喜とする。
  3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

付則
 この定款は、2021年6月11日の定時会員総会において承認された事項を基に変更し第5章第28条は2021年7月1日より施行し、第7章 評議員削除は2022年役員選挙より施行する。
別表 基本財産(第37条関係)

 財産種別          │  場所・物量等     
 みずほ銀行 世田谷支店   │  10,000,000円 
 三菱東京UFJ銀行 新宿支店  │  10,000,000円